派遣は残業を拒否しても大丈夫?上手に断る方法を紹介!

 

 

 

「派遣社員は残業を拒否しても大丈夫だろうか?」

「残業を拒否できる・できない場合は?」

「上手く残業を断る方法は?」

 

用事があって残業を断りたいけれど、拒否をしてトラブルにならないか不安でこのような悩みを抱えているのではないでしょうか?

 

 

私も派遣で働いた時、残業が多すぎて本当に何もできない時期があったので、気持ちは非常に理解できます。

 

 

結論を言えば、派遣先が明らかに不当な残業を何度も強制してきたら、応じる必要はありません。

 

ただし、断り方を間違えると関係性を壊してしまうので、当たり障りのないように上手く断る必要があります。

 

 

本記事は主に以下の内容を解説していきます。

派遣社員が残業を拒否するのは問題ないか

残業を拒否できるケースとできないケース

残業を上手く断る方法

 

派遣社員が残業を拒否できるかできないかだけではなく、強制された場合の対処法や上手い断り方まで説明するので、問題が起こってもスムーズに解決できるでしょう。

 

 

派遣先の残業が多く断っても強制される空気があり、自分のやりたいことが全くできずに悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

 

派遣社員の残業は拒否しても大丈夫?

 

 

就業条件明示書(労働条件)に残業に関する記載がない場合

労使協定(36協定)が締結されていない、または違反している

 

このような場合は、残業命令に応じる必要はなく、拒否しても会社から指導をうけたり、強制されたりするケースは基本的にありません。

 

かりに、残業を強制した場合は法令違反で罰則を受けてしまいます。

 

他に、拒否しても大丈夫なのは以下の通りです。

 

体調不良で業務を行うのが難しい

介護・育児

妊娠・出産

天災で帰宅が困難になる

 

このような、やむを得ない事由がある場合も、会社は残業を強制できません。

先に説明した法的な理由の他に、正当な理由があるにも関わらず、嫌がらせと思わせるような残業を強いた場合は、パワハラで訴えられる可能性もあります。

 

 

派遣社員が残業を拒否してもよいケース

 

派遣社員が残業を拒否してもよいケースは

就業条件明示書の残業に関する記載がない場合

労使協定(36協定)が結ばれていない場合

です。

 

就業条件明示書について残業に関する記載がない場合

 

就業条件明示書は派遣社員に対して

業務内容

就業場所

就業時間

休憩時間

などを明示するもの。

 

直接雇用(正社員・パートなど)労働条件通知書と同じ位置付けです。

 

例えば、以下のように記載されています。

 

業務内容 事務用品機器操作
派遣先名称 ○○サービス株式会社
就業場所 ○○県○○市
指揮命令者 職名○○ 氏名○○
就業日及び就業時間 月~金 始業時刻~終業時刻 休憩時間 契約時間
時間外及び休日労働  時間外及び休日労働 : 時間外労働有り(日/5時間 月/40時間/ 年/360時間)

休日労働有り(月3回)

安全及び衛生 派遣元は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全教育を実施する

 

他にもさまざまな項目がありますが、代表的なものをあげました。

派遣社員は就業条件明示書に記載されている上記の「派遣条件」に基づいて、雇用契約を締結されます。

 

要するに、各項目で記載がなく明確に取り決められていない内容であれば、理由を伝えて拒否したり不明点を質問したりするのは問題ありません。

 

労使協定(36協定)について

 

36協定時間外労働や休日労働に関する協定(取り決め・合意)で、労働者が健康的に長く仕事をしていくために欠かせません。

 

労働時間が長くなると、労働者の健康面に影響(脳・心臓疾患)が出て過労死のリスクが上がるなどの問題があります。

 

 

労働者を時間外労働させるには36協定は必須で、労働基準法36条では

 

労働時間は1日8時間

1週40時間以内(法定労働時間)

 

と定められています。

 

 

法定労働時間を超えて労働者を残業させる場合、労働基準法36条に基づいて労使協定(36協定)を締結して労働基準監督署への届出が必要です。

 

 

協定を結ばず法定労働時間外の業務をさせる

協定で定められた労働時間を超える

時間外労働の上限である「月45時間・年360時間」を超えた時(臨時的な特別の事情を除く)

 

など、違反した場合は懲役または罰金を課す決まりがあり、懲罰を受け書類送検されると企業名が公表されてしまいます。

 

参考サイト :厚生労働省 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

 

不当な残業を強制された場合の対処法

 

 

何度も不当な残業を強制されたら、拒否をして応じない意思を示しましょう。

 

それでも、解決しなければ雇用元である派遣会社や労働基準監督署に相談してください。

 

自分がどれくらい働いたか証拠を出せるように、念のため普段から勤務時間の記録を取る習慣をつけるとよいでしょう。

 

勤怠はWeb上で管理しているため、持ち出せないケースもあります。

 

 

派遣社員が残業を拒否できないケース

 

 

就業条件明示書に残業に関して記載があり、

 

あなたが同意した場合

派遣会社が36協定を締結している

 

要するに、派遣社員が残業を拒否できるとケースと逆です。

 

あなたが就業条件明示書に記載されている内容に同意し、雇用元である派遣会社が36協定を締結している場合は基本的に拒否できず従うしかありません。

 

他に拒否できないケースは以下の通りです。

 

自分の怠慢で業務が大幅に遅れてしまった場合

残業しないとほぼ間違いなく納期に間に合わない

チーム内のメンバーが体調を崩し、他に代わりがいない場合

 

業務の進捗が悪く、残業をしないと間違いなくスケジュール的に不都合が出る場合は、拒否せずに応じなければいけません。

 

派遣とはいえ、担当している業務は最後まで責任を持つ必要があります。

 

派遣社員が残業を上手く断る方法を紹介!

 

ここでは、派遣社員が残業を上手く断る方法を紹介します。

 

最も大切なのは派遣先を不安にさせず、断る中で少しでも安心感を与えることです。

 

そのためには、進捗を正確に伝え、遅れをいつまでに取り戻せるのかを具体的に伝えるとよいでしょう。

 

また、残業を断りやすくするには、周囲から信頼を得られるように普段から努力する必要があります。

 

仕事をミスせず効率よくこなす

責任感を持ち業務に取り組む

コミュニケーションを細目にとり、人間性を認めてもらう

 

これらも意識すれば、あなたが1回や2回残業を断っても最終的には成果を出してくれると思われるので派遣先を不安にさせません。

断り方を学ぶ前に、まずは普段の仕事の取り組みを見直してみてください。

 

業務の進捗具合を伝え、残業する必要がない理由を明らかに

 

 

残業を断る時には、理由を伝えるのと同時に業務の進捗を正確に伝えましょう。

 

今、無理をして残業する必要がないと思わせられるかがポイントです。

 

あなたが残業を断った時に、派遣先が最も不安なのは期日までにしっかり業務を終了できるのかということ。

 

不安を取り除くために、進捗を伝える時は以下を伝えるとよいでしょう

 

現在、業務全体のこれくらい進んでいる(より具体的に進捗を伝える)

〇日・〇時間あれば、遅れた分は取り戻せる

何月何日までに○○の業務は「確実」に終了

 

今の自分の力量から、どれくらいの時間があれば遅れを取り戻せて、いつまでに業務を終了できるかを具体的な「数字」を用いて伝えると説得力が増します。

 

ここまで完璧でなくても構いませんので、派遣先の不安を解消するために少しでも意識してみてください。

 

残業ができず申し訳ない気持ちを前面に出す

 

残業を断る時は、申し訳ない気持ちをしっかり伝えるようにしましょう。

 

淡々と、残業ができない理由や遅れを取り戻せる根拠を伝えても、相手の感情までは動かせないので本心では納得しません。

 

どんな理由があっても相手の頼みを断ることに変わらないので、少なからず心象を悪くしてしまう事実は考えて対応しなくてはいけないでしょう。

 

申し訳ない気持ちを伝えるには、以下を意識してみてください。

断る時に「申し訳ありませんが~」などのクッション言葉を添える

声のトーンや表情など非言語コミュニケーションも大切に

「一生懸命働いている中、心苦しいのですが」など相手の気持ちに共感する

迷惑をかけてしまう事実をしっかり認めて、言い訳せずに謝罪する

 

伝える時の印象によって、今後の仕事の取り組みやすさに差が出ます。

 

本番で行うのは難しいかもしれませんが、どれか1つでも実践してみましょう。

 

 

体調が悪いので定時であがりたい

 

 

体調不良職場の雰囲気的にどうしても残業を拒否できそうがない場合に、理由として検討しましょう。

 

簡単に言えば、何を言ってもダメそうな時です。

 

 

ありきたりな理由で、あまり使えないと思うかもしれません。

 

しかし、本調子ではない状態で無理に仕事をさせると、ミスが多くなるだけではなく、コンプライアンス的にも問題がありトラブルに発展する可能性があります。

 

ですので、会社にとってはあまりメリットがありません。

 

何度も体調不良を理由にすると確実にウソだと思われますが、1度ぐらいならすんなりと認めてくれるでしょう。

 

どうしても、その日に限り残業ができない場合に断る理由として使いましょう。

 

まとめ

 

派遣の残業の断り方について紹介してきましたが、参考になりましたでしょうか?

 

派遣社員といえど、どの職場でも繁忙期や忙しい職場などはあり、派遣社員の力がないとなんともならない場面というのは嫌でもあります。

 

その為、派遣社員でも時には残業を避けられない場面というのは実際に多いです。

 

しかし、中には不当な残業やどうしても残業が出来ないこともあるでしょう。

 

今回のおさらいになりますが、もし、不当な残業やどうしても残業を断りたい場合は

 

・業務の進捗具合を伝え、残業する必要がない理由を明らかに

・残業ができず申し訳ない気持ちを前面に出す

・体調が悪いので定時であがりたい

 

という意思を相手にしっかりと伝えることが大事です。

 

しかし、残業を断るのであれば、日頃の仕事をしっかりとこなし、一定数の評価を得ていることが大前提となります。

 

残業を断る際は、日頃の信用や仕事への取り組む姿勢が見られますので、まずは断り方を考えるよりも、仕事で結果を出すことを最優先に考えるのがおすすめです(不当な残業の場合は別ですが)

 

明らかな不当な残業の場合は、派遣元労働基準監督署へ相談してみることをおすすめします。

 

是非、今回の内容が少しでも派遣社員である、あなたの助けになれば幸いです。

 

また、残業ばかりで今の派遣先を辞めたいのであれば、「就職エージェント」サービスを使い、転職活動をすることをおすすめします。

派遣社員で断れない残業に日々ストレスを感じるのであれば、自分から早いうちに行動することが大切です。

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